養子には、養子となる者と養親となる者との合意と役所への届出により成立する「普通養子縁組」と、家庭裁判所の審判により成立する「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ実親との関係が異なります。
1)普通養子縁組は、養子縁組により養子となる者の実方の父母や親族との親族関係は終了せずに続きますので、当然法律上の親子関係も継続され、そのことによる扶養義務や相続人となる立場も残ったままになり、戸籍には実父母と養父母の両方が記載されることになります。
2)一方、特別養子縁組は、養子縁組の決定により実父母や親族関係は終了し、法律上は他人ということになりますので、扶養義務も相続人としての立場も無くなることになります。この場合には戸籍には父母欄に養父母の氏名のみが記載されることになり、一定の配慮がなされることになります。
★<補足に対する回答>
母が配偶者である夫の祖母と養子縁組をしたということですので、普通養子縁組の夫婦共同縁組と考えられます。
その場合、上記1)の規定により母と母の実父母との関係は切れておらず、母は実父母の法定相続人となり相続財産を得る権利を持つことになります。
。母親と養子縁組してから再婚
つまり父親の名前がないと母親と養子縁組か
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