[贈与した側・された側、双方相手の個人情報を持たない(隠しているのではなく知らない)場合には、どう特定するのでしょうか…?]
課税権者の税務署長がどう特定するのか?というご質問でしたら、「特定できない。つまり課税行為ができない」です。
「そもそも申告する際に「○○に住む○○さんから贈与を受けた」と正確な個人情報を持っていない場合は、納める意思があっても申告自体できる?有効?なのでしょうか? 」
申告ができません。申告書に「誰から貰ったか」記載する欄があるからです。
不特定多数から貰ったと申告書に記載して提出することは可能です。
てことは
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