死者に対する名誉毀損は、その事実が客観的に虚偽のものである場合にのみ成立する(刑法230条2項)。
死者に対する名誉棄損罪の保護法益については、死者自身の名誉であるとする説、死者に対する遺族の敬愛の情であるとする説、死者の社会的評価について特別の利益をもつ者の利益であるとする説がある[1]。
じゃあなに 徹夫と徹夫の嫁グループに関係ないと出版物で基本的に時事ネタの悪口が書けないってことかそういうさってっことかパろレル化かパロれないのって
まってじゃこれ集英社と小学館以外だと この爺どもが あそびにくるか文庫を徹夫の赤塚風をレイプする手塚風(徹夫の塚風)がつくった事務書で文庫を立てないとできないってことか
つまりこれ出版関係だと徹夫と徹夫の嫁関係の団体の指示体系に関係ないと(ほぼ当代で)悪口かくと特別法益ってのが発生しないから んっ、これほぼ連邦法にちかいぞつまりこの爺共が有利になる様に連邦準備制度と国連制度の奴らが元々あった規定に充てられてるから、この業界だともうこの爺共専用ってことかwでアメリカ人が時々日本人のネタで馬鹿にしてるのこの爺の特別法益ってのがさらにアメリカのこいつらWASPとGSFの所有だから使用できるってことか
0 件のコメント :
コメントを投稿