「贈与」とは個人から個人へ行われる行為です。
企業(法人)から個人への贈与という概念はありえません。
企業(法人)から個人(従業員・役員)への無償(労働に対する対価=給与
ではない性格という意味)の金銭価値のある物の供与(個人と個人の間
では贈与となる性格のお金)は給与として所得税の課税対象となります。
ですから100万円の価値のあるバイクを企業(法人)から個人(役員・
従業員)が貰った・・・としても、そのバイクの価値100万円が所得として
所得税の対象となります。
ちなみに企業(法人)から個人(役員・従業員)へ支払ったお金で所得税
の対象とならないのは、傷病見舞金(病気や怪我に対する見舞金で10
万円程度まで)や弔慰金(役員・従業員本人が亡くなった場合に死亡
退職金とは別に支払われた場合。月給×6ヶ月分)ぐらいです。
①法人から個人へ贈与した場合
贈与を受けた個人が役員・従業員である場合と役員・従業員以外の者である場合で異なります。
・贈与を受けた個人が役員・従業員である場合
贈与した側(法人)では、(役員)賞与となります。
役員賞与の場合は損金とはならず、贈与額に対して法人税等(地方税含む)が課税されます。
贈与を受けた側(個人)では、給与所得として所得税等が課税されます。
つまり、法人・個人において贈与額の全額に対して課税されます。
・役員・従業員以外の者である場合
贈与した側(法人)では、寄附金となります。寄附金の損金算入限度額を超える分については
法人税等が課税されます。
※寄附金の損金算入限度額の計算方法
〔資本金等の額 ×(当期の月数÷12)×(2.5÷1000)+所得の金額×(2.5÷100)〕÷4
【計算例 : 資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の
損金算入限度額】
〔2,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,400万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
贈与を受けた側(個人)では、一時所得として所得税等が課税されます。
②個人から法人への贈与
贈与した側(個人)は、みなし譲渡として譲渡所得税等が課税されます。
贈与を受けた側(法人)は、贈与額が全額、受贈益として益金に算入され法人税等が課税されます。
③法人間での贈与
贈与した側は寄附金、贈与受けた側は受贈益となり、それぞれに対して法人税等が課税されます
これ空知君がきいていないのと証拠掴んだ状態で民間訴訟しかないってことか、
まじか
民法だと面倒だな横領・文書偽造の罪(偽造私文書等行使)第161条か贈与違反からね~
贈与だと英明君だけど横領だと集英社からだけど マンガ家の印税はどっちにあたるんだそれだけで民法化刑法化なのかいや両方横領か、結果刑法か
空知君から許可を貰うと民法で贈与で、無許可だと会社からの金なので横領になるから刑法だからきよひこさんが無許可で契約と違う内容を天引き?引いてたら横領なのかな?
出版物の場合、定価×印刷部数(若しくは実売部数)×一定割合の印税が出版社から著者に支払われる。大手の出版社の場合、印税は通例で10%となる。中小出版社や部数の見込めない新人作家やライターの場合は10%を切ったり、流行作家では3%加算されたりと変動する。
印税が法人から個人で。個人から個人が贈与で。法人から個人は贈与でなく無許可だと横領なのかな? 教えて法曹!
証拠(引かれた当時の書類と調査結果)と無許可でやられたと発言する
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